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 自動車共済制度とは、経済産業省の認可を得た協同組合で運営され、中小企業者の保有する自動車の事故にかかる共済事業を行い、組合員が自動車事故を起こした場合、共済金を支払う制度です。

 組合の事業地区内の中小企業者等で、自動車をお持ちの方はどなたでもご加入いただけます。
 また、その家族の皆様もご利用いただけます。



対人賠償共済 ■ 対人賠償共済

 自動車事故によって歩行者、同乗者または他の自動車に乗車中の人などを死亡または負傷させて、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済(保険)で支払われる金額を超える額について、共済金を支払います。
自損事故共済 ■ 自損事故共済

 契約した自動車の所有者や運転者などが、その自動車が電柱に衝突したり、崖から転落した事故などによって死亡または負傷を被り、それによって生じた損害について自賠責共済(保険)で補償されないとき、共済金を支払います。
無共済車傷害共済 ■ 無共済車傷害共済

 無共済(保険)車との事故により死亡または後遺障害が生じ、相手から十分な補償を受けられないとき、共済金を支払います。
対物賠償共済 ■ 対物賠償共済

 自動車事故によって、相手方の自動車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。
搭乗者傷害共済 ■ 搭乗者傷害共済

 自動車事故によって、契約した自動車に乗車中に運転者及び同乗者が死傷したとき、共済金を支払います。
人身傷害補償共済 ■ 人身傷害共済

 契約の車両または他の車両に搭乗中や歩行中に自動車事故で死傷された場合または後遺障害を負われた場合に、約款に定める損害額基準に基づいて算定した損害額を共済金として支払います。
車両共済 ■ 車両共済

 契約された車両が、衝突、接触、墜落など偶然な事故により損傷したり盗難にあったときなどに、共済金を支払います。
臨時費用共済 ■ 臨時費用共済

 他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、お見舞い等に要した費用を共済金として支払います。




 事故が発生したとき、契約者に代わり、事故の相手側との示談交渉を行う「示談代行サービス」を行っています。



 自動車事故を起こした場合、全国ネットによる「休日・夜間事故受付」を実施しています。



 自賠責共済(保険)金の請求手続きを行うとともに、その自賠責共済(保険)金を立替えて自動車共済の共済金と一括して支払う「一括払制度」をご利用いただけます。



   ■ 契約台数 (万台) ■

   ■ 共済掛金 (億円) ■

   ■ 共済金 (億円) ■




自動車共済のご契約は、最寄りの組合の窓口にて承ります。


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