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| 自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被共済者(共済の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について共済金等をお支払いします。(人身事故に限ります。) ※ 保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。 |
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| 自賠責共済の共済金等は、迅速かつ公平に共済金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。 |
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| 事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。 また、被害者と加害者、自賠責共済証明書番号など事故のあらましを遅滞なく組合に届け出てください。 自賠責共済への請求は、被共済者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。 また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。 共済金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、組合にご相談ください。 |
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| 被害者または被共済者が、共済金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、共済金等のお支払いに関する情報が、組合から書面により提供されます。 ・支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(共済金等を請求された時点) ・お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(共済金等をお支払いした時点) ・お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点) また、上記に加えて必要な追加情報も組合に請求することができます。 |
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| 自賠責共済の共済金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。 この機関は自賠責共済の共済金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。 この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関があります。詳しくは組合までお気軽にご相談ください。 |
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| 組合は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用するほか、自賠責共済以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責共済証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく組合へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。 また、自賠責共済は他の共済と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、組合へ申し出ていただくことにより自賠責共済を解約することができます。 |
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| 全国自動車共済協同組合連合会 Copyright (C) 2012 National Federation of Motor Insurance Cooperatives. All rights reserved. 当サイトのご利用にあたって |
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